結論:脳卒中後の障害年金は、脳卒中という診断名だけで決まるものではありません。初診日、保険料納付要件、障害認定日時点の生活・労働能力などを総合して判断されます。
障害基礎年金と障害厚生年金
| 制度 | 初診日の主な条件 | 等級 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中など | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金加入中 | 1級・2級・3級 |
重要な3要件
- 初診日が制度上の対象期間にあること
- 保険料納付要件を満たすこと
- 障害認定日などに所定の障害状態に該当すること
脳卒中で評価される生活上の影響
- 片麻痺や失調による移動・更衣・排泄の制限
- 失語症による意思伝達や就労上の制限
- 注意障害・記憶障害・遂行機能障害
- 視野障害や半側空間無視
- 疲労、てんかん、再発リスクなどによる就労制限
身体機能検査の点数だけでなく、日常生活と労働にどの程度の制限があるかを具体的に整理することが重要です。身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別です。
初診日の資料を残す
障害年金では初診日の確認が重要です。救急搬送先、発症前に受診した医療機関、紹介状、診療明細、健康保険の記録などを保管し、早めに年金事務所へ相談します。
参考資料
注意点
この記事は2026年7月24日時点の一般的な制度情報を整理したものです。保険商品の給付条件、保険料、制度の適用可否は契約内容・加入制度・年齢・所得・自治体などによって異なります。契約前や申請前には、保険会社、加入する健康保険、年金事務所、市区町村、勤務先の担当部署などへ最新情報をご確認ください。