結論:介護離職を避けるには、介護休業だけで介護を抱え込むのではなく、休業期間を『介護体制を作る時間』として使い、介護保険サービス、短時間勤務、介護休暇、残業制限を組み合わせます。
使える主な制度
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日、合計3回まで |
| 介護休暇 | 対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日。時間単位も可能 |
| 介護休業給付 | 一定要件を満たすと休業開始前賃金の67%相当 |
| 短時間勤務等 | 短時間勤務、フレックス、時差出勤など |
| 残業・深夜業の制限 | 要件を満たす労働者が請求可能 |
2025年から強化された点
2025年4月から、事業主には介護離職防止のための雇用環境整備、40歳時点などでの早期情報提供、介護に直面した労働者への個別周知・意向確認が義務付けられました。介護が始まってからではなく、早い段階で制度を知ることが重要です。
介護休業中に行うこと
- 地域包括支援センターへ相談する
- 要介護認定を申請する
- ケアマネジャーとサービスを調整する
- 家族内の役割と緊急時対応を決める
- 勤務先と復帰後の勤務時間・業務を相談する
離職前に確認すること
- 会社独自の休暇・在宅勤務制度
- 介護休業給付の受給条件
- 介護保険サービスの自己負担
- 兄弟姉妹や親族との費用・役割分担
- 本人が望む生活と介護方針
作業療法士の視点
介護者がすべてを代行すると、本人の活動性低下と介護者の疲弊が同時に進みます。できる部分、見守りでできる部分、サービスへ委ねる部分を活動分析し、介護者の仕事と本人の生活の両方を守る設計が必要です。
参考資料
注意点
この記事は2026年7月24日時点の一般的な制度情報を整理したものです。保険商品の給付条件、保険料、制度の適用可否は契約内容・加入制度・年齢・所得・自治体などによって異なります。契約前や申請前には、保険会社、加入する健康保険、年金事務所、市区町村、勤務先の担当部署などへ最新情報をご確認ください。