結論:認知症などで本人が保険金を請求できない場合、あらかじめ設定した指定代理請求制度を利用できることがあります。家族だから自動的に請求できるわけではないため、元気なうちの確認が重要です。
指定代理請求制度とは
被保険者本人が意思表示できない、病名や余命を告知されていないなどの特別な事情がある場合に、契約者があらかじめ指定した代理人が本人に代わって保険金等を請求する制度です。対象となる保険金や代理人の範囲は保険会社によって異なります。
先に確認する4項目
- 指定代理請求人が登録されているか
- 現在の家族関係・住所・連絡先に合っているか
- 認知症保険や介護保険金が代理請求の対象か
- 家族登録制度や契約者代理制度も利用できるか
契約自体が分からない場合
本人の判断能力が低下し、どの生命保険に加入しているか分からない場合、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できる場合があります。利用条件と必要書類を確認し、まず契約の有無を把握します。
家族が保管しておく情報
- 保険会社名と証券番号
- 担当窓口と連絡先
- 指定代理請求人
- 給付条件が記載された契約概要
- 保険証券・認定通知・診断書の保管場所
参考資料
注意点
この記事は2026年7月24日時点の一般的な制度情報を整理したものです。保険商品の給付条件、保険料、制度の適用可否は契約内容・加入制度・年齢・所得・自治体などによって異なります。契約前や申請前には、保険会社、加入する健康保険、年金事務所、市区町村、勤務先の担当部署などへ最新情報をご確認ください。